サヒメル理科ネット規約
(名称)
第1条 この会は「サヒメル理科ネット」と称する。
(目的)
第2条 この会は、最新の科学技術や理科教育に関する情報を共有する場、教育関係者同士、教育機関・連携機関・三瓶自然館の各スタッフの交流の場を提供し、もって会員相互のレベルアップをはかる。
(活動)
第3条 この会は、第2条の目的を達成するために、次の活動を行う。
理科教育に関する研修会やイベントの実施
理科教育に関する質問への助言
会員相互の情報交換
その他、第2条の目的を達成するために必要な活動
(会員)
第4条 この会の会員は、会の趣旨に賛同する教育関係者または教育関係者を目指す個人とする。
(事務局)
第5条 この会の事務を処理するために、事務局をおく。
(その他)
第6条 この規約に定めのない事項が発生した場合には、その都度協議して決定する。
(付則)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。